
営業取引上対外的に責任のある地位
経営業務の管理責任者として経験を証明するために、経験期間における役職は営業取引上対外的に責任のある地位であることが必要とされます。
この地位は
・持分会社の業務を執行する社員
・株式会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・法人格のある各種組合等の理事等
・個人の事業主
・支店長
・営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)
などが該当します。
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