
監理技術者として建設工事に専任で配置される場合は、
監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。
工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
なお、監理技術者の配置が必要な工事は、公共工事、民間工事を問わず、個人宅を除くほとんどの工事で監理技術者の専任が必要です。
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