
建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者
①営業所ごとの専任技術者
②専任技術者以外の者であって、許可に係る専任技術者の要件を満たす者
その他の技術関係使用人
各営業所に所属する技術者のうち、許可に係る専任技術者の要件に満たさない者(「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者」以外の者)をいいます。
事務関係使用人
建設業に従事する技術者以外の使用人をいいます。
なお、「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、主となる業務にカウントして記載します。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年5月15日建設現場における偽装請負契約の禁止
お役立ちコラム2026年5月14日建設業法が定める「請負契約の禁止事項」とは
お役立ちコラム2026年5月13日建設業法における元請負人の規定とは何か
お役立ちコラム2026年5月12日元請負人と下請負人の公正な取引のための規制







