建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者

①営業所ごとの専任技術者

専任技術者以外の者であって、許可に係る専任技術者の要件を満たす者

その他の技術関係使用人

各営業所に所属する技術者のうち、許可に係る専任技術者の要件に満たさない者(「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者」以外の者)をいいます。

事務関係使用人

建設業に従事する技術者以外の使用人をいいます。

なお、「その他の技術関係使用人」「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、主となる業務にカウントして記載します。