
建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者
①営業所ごとの専任技術者
②専任技術者以外の者であって、許可に係る専任技術者の要件を満たす者
その他の技術関係使用人
各営業所に所属する技術者のうち、許可に係る専任技術者の要件に満たさない者(「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する者」以外の者)をいいます。
事務関係使用人
建設業に従事する技術者以外の使用人をいいます。
なお、「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、主となる業務にカウントして記載します。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月18日建築営業のカギは「企画提案力」――土木営業にも共通する重要性とは
お役立ちコラム2025年7月17日建設費より高くなる?維持補修費の真実
お役立ちコラム2025年7月16日🏗️工事の出来を左右する建設機械
お役立ちコラム2025年7月15日建設業許可Q&A:相談で多い7つの疑問にプロが答えます!
