事実発生後30日以内
・商号、名称を変更したとき
・既存の営業所の名称、所在地または業種を変更したとき
・営業所を新設、廃止したとき
・資本金額(出資総額)を変更したとき
・法人の役員等を変更(就退任、代表者の変更、常勤・非常勤の変更、氏名の変更等)したとき
・個人事業主の氏名を変更したとき
・個人事業の支配人を変更(就退任、氏名の変更)したとき
事実発生後2週間以内
・令3条に規定する使用人を変更したとき
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等および当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき(氏名の変更を含む)
・専任技術者の変更(追加、交代に伴う削除、担任業種の変更、有資格区分の変更、営業所の変更、氏名の変更)したとき
・健康保険等の加入状況の変更(加入状況の変更)したとき
・要件を満たす者が欠けたとき(経営業務の管理責任者の削除、交代が伴わない専任技術者の削除)
・欠格要件に該当したとき
毎事業年度経過後4か月以内
・健康保険等の加入状況