
個人事業主から法人なりする
ご子息を「支配人」として登記する以外に、法人なりをして、ご子息を役員として、改めて建設業許可を取得する方法が考えられます。
相続認可申請を行う
将来的に、個人事業主のお客様が亡くなり、ご子息が事業を引き継ぐ場合には、相続認可申請を行うことになります。相続認可申請は事後の手続きですが、死亡後から30日以内に申請しないと建設業許可を相続することができませんので注意が必要です。
なお、法人なりして建設業許可を取得している場合は、相続認可申請をせずに、事業を引き継ぐことが可能です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年2月19日監督処分の基本的考え方
お役立ちコラム2025年2月18日監督処分基準
お役立ちコラム2025年2月17日ゼネコンと専門工事会社
お役立ちコラム2025年2月16日デベロッパーの仕事
