
建築物等を除去するための工事を解体工事業といいます。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律「建設リサイクル法」により、解体工事を営もうとする者は都道県知事の登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録と建設業許可の違いは、
平成28年6月以降は、解体工事の請負金額が500万円以上か否かの違いになります。
請負金額が500万円以下であれば、解体工事業の登録のみでいいですが、
請負金額が500万円以上であれば、建設業法に基づく建設業許可(解体工事業)が必要になります。
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