法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要件」等に該当しないこと
欠格要件の具体例は次のとおりです。
① 建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
② 営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
③ 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
④ 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑤ 暴力団員でないこと、または暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない者
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