
Bさんは、立ち上げた株式会社A(役員一人)。外注を使って、内装業を営んでいる。元請・下請業者から「建設業許可を取ってほしい」と言われて、一般・知事許可を取得を考えている。
・Bさんは、建設業許可を持っていない会社(C株式会社)にて役員経験が10年以上ある。
・Bさんは、建設業許可を持っていない会社(C株式会社)で、役員時代を含め、内装工事に関する実務経験を10年以上有している。
【許可要件等】の以下を確認します。
業種(内装仕上工事業)
経営業務の管理責任者
1、許可業者であるC株式会社の証明が必要
2、工事内容、業種、請負実績がわかるもの(各1年に1件、5年分5件)
①契約書(写し)
②注文書(写し)+請求書(写し)
③注文書、請求書控、請求書(写し)いずれか+通帳(写し)
※場合によっては、1月1件の工事内容の証明が必要な場合あり。
C会社が内部資料をどこまで貸してくれるか、Bさんとの関係が良好で協力的であるかクリアする必要があります。
専任技術者の証明
B会社から10年の実務経験書(内装工事)を作成してもらう必要あり。
営業所
建物外観・入口の看板・標識等から建設業の営業所の確認が可能、ポストがあるか
独立性(事務所ないレイアウトを確認)、事務所形態(電話、机、PC等事務機器を備えているか)
財産要件
貸借対照表の自己資本金500万円以上あるか、ない場合は金融機関の500万円以上の預金残高証明書が必要
社会保険に加入義務
健康保険及び厚生年金保険料に係る領収書の写し
(一人会社なので、雇用保険加入義務がないため、納付書・領収書の写しは必要なし)
誠実性について
欠格要件に該当していないか
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