Bさんは、立ち上げた株式会社A(役員一人)。外注を使って、内装業を営んでいる。元請・下請業者から「建設業許可を取ってほしい」と言われて、一般・知事許可を取得を考えている。

・Bさんは、建設業許可を持っていない会社(C株式会社)にて役員経験が10年以上ある。

・Bさんは、建設業許可を持っていない会社(C株式会社)で、役員時代を含め、内装工事に関する実務経験を10年以上有している。

【許可要件等】の以下を確認します。

業種(内装仕上工事業

経営業務の管理責任者

1、許可業者であるC株式会社の証明が必要

2、工事内容、業種、請負実績がわかるもの各1年に1件、5年分5件

   ①契約書(写し)

   ②注文書(写し)+請求書(写し)

   ③注文書、請求書控、請求書(写し)いずれか+通帳(写し)

※場合によっては、1月1件の工事内容の証明が必要な場合あり。

C会社が内部資料をどこまで貸してくれるか、Bさんとの関係が良好で協力的であるかクリアする必要があります。

専任技術者の証明

B会社から10年の実務経験書(内装工事)を作成してもらう必要あり。

営業所

建物外観・入口の看板・標識等から建設業の営業所の確認が可能、ポストがあるか

独立性(事務所ないレイアウトを確認)、事務所形態(電話、机、PC等事務機器を備えているか)

財産要件

貸借対照表の自己資本金500万円以上あるか、ない場合は金融機関の500万円以上の預金残高証明書が必要

社会保険に加入義務

健康保険及び厚生年金保険料に係る領収書の写し

一人会社なので、雇用保険加入義務がないため、納付書・領収書の写しは必要なし

誠実性について

欠格要件に該当していないか

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吉田哲朗
吉田哲朗