
全部で4つの種類の申請の形が考えられます。
大臣許可の特定建設業
建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、さらに、元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上になる場合があてはまります。
各地方全域を営業エリアにする施工業者や、主に工事監理等をメインに広い商圏で営業展開する事業者向けの類型です。
大臣許可の一般建設業
建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数あり、さらに、元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上になる見込みがない、あるいは元請業者であっても、工事のほとんどを自社施工する場合があげられます。
知事許可の特定建設業
建設業を営む営業所が1つの都道府県の中であり、1件の工事あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上になる場合があてはまります。
なお、1つの都道府県の中に複数の営業所がある場合でも、知事許可になります。
知事許可の一般建設業
建設業を営む営業所が1つの都道府県の中であり、さらに、元請業者として、1件の工事あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上になる見込みがない、あるいは元請業者であっても、工事のほとんどを自社施工する場合があげられます。
一番申請が多い類型です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年6月18日情報通信機器の活用で技術者の兼任が可能に——建設業法「専任特例1号」をわかりやすく解説
お役立ちコラム2026年6月17日建設業者が知るべき罰則規定の5つのポイント
お役立ちコラム2026年6月16日建設業許可が取り消されるのはどんなとき? 取消事由と再取得への影響を解説
お役立ちコラム2026年6月15日建設業法における「営業の停止」と「営業の禁止」とは?







