
常勤性の確認資料は、
・経営経験の管理責任者
・専任技術者
・令3条の使用人
それぞれ所属する営業所に常勤である必要があります。この常勤性を確認するための資料です。
主に、
1、自社に常勤であることの確認するための資料
2、住所を確認するための資料
とに分かれます。
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