常勤性の確認資料は、・経営経験の管理責任者・専任技術者・令3条の使用人それぞれ所属する営業所に常勤である必要があります。この常勤性を確認するための資料です。 主に、1、自社に常勤であることの確認するための資料2、住所を確認するための資料とに分かれます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月22日見積期間お役立ちコラム2025年3月21日見積依頼お役立ちコラム2025年3月20日電気設備工事お役立ちコラム2025年3月19日衛生設備工事052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy