常勤性の確認資料は、

経営経験の管理責任者

専任技術者

令3条の使用人

それぞれ所属する営業所に常勤である必要があります。この常勤性を確認するための資料です。

 主に、

1、自社に常勤であることの確認するための資料

2、住所を確認するための資料

とに分かれます。

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吉田哲朗
吉田哲朗