
建設工事の複数の業種で許可を受けている場合に、
・一部の業種が必要なくなった場合に、その業種を廃止することを「許可の一部廃業」
・現在受けている建設業許可をすべてやめることを、「許可の全部廃業」
といい、それぞれ廃業届を提出します。
廃業とは、
事業自体を辞めるという意味ではなく、建設業許可をその部分廃止する意味です。
・法人で事実上社長1人でやっていた会社や個人事業主が亡くなってしまって、事業自体を辞める場合にも、廃業届を提出します。
・法人の解散、合併による消滅、破産開始のなどの場合にも、同様に廃業届を提出します。
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行政書士吉田哲朗事務所
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