建設工事の複数の業種で許可を受けている場合に、
・一部の業種が必要なくなった場合に、その業種を廃止することを「許可の一部廃業」
・現在受けている建設業許可をすべてやめることを、「許可の全部廃業」
といい、それぞれ廃業届を提出します。
廃業とは、
事業自体を辞めるという意味ではなく、建設業許可をその部分廃止する意味です。
・法人で事実上社長1人でやっていた会社や個人事業主が亡くなってしまって、事業自体を辞める場合にも、廃業届を提出します。
・法人の解散、合併による消滅、破産開始のなどの場合にも、同様に廃業届を提出します。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
建設業許可申請なら建設業申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者の請負証明に親切・丁寧に対応
・建設業29業種に対応
・金看板取得に最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士 吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com