建設工事の複数の業種で許可を受けている場合に、

・一部の業種が必要なくなった場合に、その業種を廃止することを「許可の一部廃業」

・現在受けている建設業許可をすべてやめることを、「許可の全部廃業」

といい、それぞれ廃業届を提出します。

廃業とは、

 事業自体を辞めるという意味ではなく、建設業許可をその部分廃止する意味です。

・法人で事実上社長1人でやっていた会社や個人事業主が亡くなってしまって、事業自体を辞める場合にも、廃業届を提出します。

法人の解散、合併による消滅、破産開始のなどの場合にも、同様に廃業届を提出します。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士 吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗