
報告徴収がなされる場合
建設業法違反の疑義が生じた建設業者に対して、国土交通大臣や都道府県知事により、報告徴収される場合があります。
勘違いされるのが、「建設工事受注動態統計調査」や「建設工事施工統計調査」がありますが、これらの調査は統計法に基づく基幹統計調査であるため、建設業法31条に基づく報告徴収に該当しません。
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