結果通知書は、
立入検査実施後、2~3週間程度で建設業者に届き、立入検査の結果が確定します。また、処分等の種類によって異なります。
指導や勧告に当たる場合は、監督処分に該当しませんが、今後改善がなされない場合には監督処分の対象となる可能性があります。
監督処分に該当する場合は、
・指示処分を通知する「指示書」
・営業停止処分を通知する「営業停止命令書」
があります。これらの書類を受領した場合には、指示や命令どおり対応する必要があります。
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