監督処分の承継において、

 国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」によると、

不正行為等を行った建設業者が、

 不正行為等の後に、建設業法第17条の2の規定による事業承継等に係る認可の制度を利用して事業を承継した場合行為者の地位を承継した建設業者に対して監督処分を行うとされています。

事業承継等に係る認可の制度を利用せずに承継した場合であっても、

・承継者の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性・同一性を有すると認められる場合、

①行為者が建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う。

②行為者及び承継者がともに建設業を営んでいる場合には、両社に対して監督処分を行う。

よって、監督処分から逃れる目的で事業場度や合併をしたとしても、

 監督処分は承継されるため、監督処分から逃れることはできません。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗