許可取消処分を受けるケース

・建設業法第29条第1項第7号(不正の手段により建設業許可を受けた場合)

・建設業法第29条第1項第8号(指示処分または営業停止処分を受けるケースで情状が特に重い場合、指示処分に従わずに営業停止処分を受けた建設業者がその営業停止処分に従わなかった場合)

が該当します。これらの場合は取消処分を受けることになります。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗