
建設工事の請負契約は、
各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行することが原則とされています(建設業法第18条)。そのため、建設工事の請負契約は書面で行うことが義務付けられています。また、当該書面には、請負契約の当事者の署名または記名押印が必要で、かつ、相互に交付しなければなりません(建設業法第19条)。
書面での契約締結方法は、
基本的に次の3パターンのいずれかです。
①請負契約書
②基本契約書+注文書・請書の交換
③注文書・請書の交換
電子契約でも可能
要件として、
①見読性(契約相手がファイルへの記録を出力することで書面を作成することができること)
②原本性(ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること)
③本人性(契約相手が本人であることを確認することができる措置を講じていること)
契約時期
建設工事の請負契約は、工事着手までに行うことが必要です。但し、災害時等のやむを得ない場合は例外的に着手後でも構いませんが、必ず請負契約書等の書面は作成するようにして下さい。
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