市街地再開発事業は、

 老朽化した木造建築物が密集している地区などで、全地区を再開発し、不燃建築物、公園、道路などを整備して安全で住みやすい地区にすることです。

第一種市街地開発事業

 土地所有者が権利交換をして、以前と同じ権利を獲得することができます。

第二種市街地再開発事業

 建物、土地を事業者が買収します、元の土地権利者が希望すればその後、一部の権利を取得することができます。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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