建設業法では「一括下請負」が禁止されています。これは、元請業者が請け負った工事を、丸ごと他社に任せる行為を指します。法律で明確に禁止されている理由には、施工の質の確保と労働者の保護があります。

一括下請負とは?

例えば、A社が建物の新築工事を受注したあと、すべての工事内容をB社に任せる――このようなケースが「一括下請負」です。A社が現場管理も技術管理も行わず、事実上の「名義貸し」となってしまうため、法的に認められません。

なぜ禁止されているのか?

  1. 施工品質の確保が困難になる
  2. 現場管理責任が曖昧になる
  3. 法令順守が不十分になりやすい
  4. 下請業者や作業員の保護が弱まる

建設業法第22条では、元請負人が請負契約の全部を他の業者に委任してはならないと規定されており、違反した場合は営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。

適正な下請契約とは?

元請企業は、自社で施工体制を整えたうえで、一部の作業や専門工事を下請業者に依頼することは合法です。大切なのは、自社が現場に責任を持ち、施工管理・安全管理・品質管理を実施していることです。

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