下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)は、親事業者(元請)が下請事業者(下請)に対して不当な取引をしないように定められた法律です。この法律では、親事業者に対し4つの「義務」を課しており、取引の透明性や公正性を保つうえで重要なルールとなっています。

1. 書面の交付義務

親事業者は、発注時に「発注内容・金額・納期など」を記載した書面(または電磁的方法)下請事業者に交付しなければなりません。これにより、取引条件が明確になり、トラブルを未然に防げます。

2. 下請代金の支払義務

下請代金は「製品等の受領後60日以内」に、かつできる限り早く支払う義務があります。また、現金払いが原則とされており、手形での支払いには期間などの制限があります。

3. 書類の作成・保存義務

親事業者は取引に関する書類(契約書、納品書、請求書など)を作成・保存する義務があります。保存期間は2年間で、監督官庁による調査の際に重要な証拠となります。

4. 不当な減額・返品の禁止義務

親事業者は、一方的に下請代金を減額したり、正当な理由なく返品することは禁止されています。また、やむを得ず返品する場合でも、下請事業者に不利益が出ないよう配慮が求められます。


下請法の4つの義務は、親事業者と下請事業者の健全な関係を築くための基本ルールです。これらを理解し、適正な取引を行うことが企業の信用維持にもつながります。

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