
建設業許可を取得する際、専任技術者の設置は欠かせない要件の一つです。特に「資格ではなく、実務経験で要件を満たす」場合、その証明方法には注意が必要です。今回は、専任技術者の実務経験証明の方法とポイントについて、わかりやすく解説いたします。
実務経験とは何か?
建設業法において「実務経験」とは、一定期間、対象工事に直接従事した経験を指します。例えば、大工工事業であれば、実際に木造建築に携わっていたことが必要です。
実務経験の期間
- 一般建設業:10年以上の実務経験
- 特定建設業:20年以上の実務経験(+元請として4,500万円以上の工事を2件以上)
証明に必要な主な書類
実務経験は「自己申告」だけでは認められません。以下のような客観的資料が求められます。
主な証明書類一覧
書類名 | 内容・補足 |
---|---|
経歴書(様式あり) | どの業種にいつ従事していたかを記載 |
工事契約書・請書・注文書 | 実際に請け負った工事を示す資料 |
請求書・領収書 | 仕事の実績を証明できる書類 |
工事写真 | 工事に従事していたことを示す証拠写真 |
在籍証明書 | 法人勤務時、勤務していたことを証明 |
厚生年金の被保険者記録 | 勤務先と時期を証明する客観資料 |
注意すべきポイント
- 業種との整合性
- 証明する業種に直接関係する工事経験が必要です。
- 空白期間や職歴の飛びがないように整理
- 経歴に不自然な空白があると審査で疑義が生じやすくなります。
- 法人勤務か個人事業かで証明方法が変わる
- 個人事業主の場合は、確定申告書なども必要になることがあります。
- 元請工事の証明が必要な場合は金額にも注意
- 特定建設業を目指す場合は、請負金額の証明が必須です。
専門家に依頼するメリット
実務経験の証明は非常に複雑です。行政書士などの専門家に依頼することで、的確に資料を整え、スムーズな許可取得が可能になります。
まとめ
- 実務経験証明には、具体的な工事実績を示す書類が必要
- 経歴の整合性と業種との関係性が審査のカギ
- 書類の準備は、建設業許可に詳しい行政書士に相談するのが安心
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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