1.主任技術者とは何か

主任技術者とは、建設工事の現場に常駐して工事の施工を管理し、品質や安全を確保するために配置される技術者です。
すべての建設工事において、元請・下請を問わず、現場ごとに主任技術者を配置することが義務付けられています。
主任技術者の役割は、施工計画に基づいた工程・品質・安全の管理を行い、発注者や監理技術者との連携を図る点にあります。


2.資格要件の基本的な考え方

主任技術者となるには、原則として**「一定の資格」または「実務経験」**が求められます。
この資格要件は、国土交通省令で定められており、次のいずれかを満たすことが必要です。

  • 対象工事業種に対応する国家資格有していること
     (例:土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士など)
  • 学歴・実務経験の組み合わせで一定年数の経験を有していること
     (例:大学で該当学科を修了し3年以上、または高卒で10年以上の実務経験など)

資格を持たない場合でも、実務経験によって主任技術者として認められることがあります。


3.業種ごとの確認方法

主任技術者の資格要件は、建設業の許可業種ごとに異なります
確認する際は、国土交通省が公開している「施工管理技士技術検定制度」や、各都道府県の建設業課の基準表を参考にします。

代表的な例を挙げると、以下の通りです。

  • 土木工事業・とび土工工事業
     → 一級または二級土木施工管理技士
  • 建築工事業
     → 一級または二級建築施工管理技士
  • 電気工事業
     → 一級または二級電気工事施工管理技士、または第一種電気工事士

該当資格がない場合は、該当業種における10年以上の実務経験証明が必要です。


4.実務経験の確認手順

実務経験を証明するためには、以下の資料が求められます。

  • 工事契約書または請書の写し
  • 請求書・領収書・注文書など、工事従事を証明できる資料
  • 勤務証明書(在籍企業からの証明)

提出資料により、どの業種の工事にどの程度関わっていたかを確認します。
書類が不十分な場合、証明が認められないケースもあるため、継続的に記録を保管しておくことが重要です。


5.主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者と混同されやすいのが監理技術者です。
監理技術者は、特定建設業者が下請契約金額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)を超える工事を施工する際に配置する必要がある技術者であり、より上位資格に位置づけられます。
主任技術者は、一般建設業者や小規模工事において配置されることが一般的です。


6.資格確認の実務ポイント

主任技術者の資格確認を行う際は、次の点をチェックします。

  1. 資格証の写しを確認(施工管理技士・電気工事士など)
  2. 資格の登録状況・有効期限を確認(資格証に記載)
  3. 該当業種との整合性を確認(資格の種類と施工業種が一致しているか)

特に複数の業種で工事を行う場合は、資格がどの業種に該当するかを明確にすることが重要です。


7.まとめ

主任技術者は、現場の安全・品質を支える中心的な存在です。
資格や実務経験の確認を怠ると、建設業法違反となり、行政処分の対象にもなり得ます。
日頃から資格証や実務証明の管理を徹底し、常に要件を満たしているか確認することが、適正な施工体制の第一歩です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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