
1.建設業許可の基本的な区分
建設業を営むには、請負金額の大小にかかわらず、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
この許可は、営業所の所在地や事業の範囲によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。
どちらも建設業法に基づく同じ制度ですが、営業範囲の広さと管理監督の機関が異なる点がポイントです。
2.都道府県知事許可とは
都道府県知事許可は、営業所が一つの都道府県内にのみある場合に必要となる許可です。
例えば、本店・支店ともに愛知県内にある場合、愛知県知事の許可を受けることになります。
知事許可の特徴として、
- 許可申請や更新手続きが、所在地の都道府県庁で完結する
- 比較的、地域密着型の中小事業者が多い
- 現場や書類の審査も、県独自の運用がある
といった点が挙げられます。
地域に根差した施工を行う企業にとっては、身近で迅速な審査を受けられるメリットがあります。
3.国土交通大臣許可とは
一方、国土交通大臣許可は、複数の都道府県に営業所を設けている場合に必要です。
たとえば、本店が愛知県、支店が岐阜県にある場合、国土交通大臣の許可を受けることになります。
大臣許可の主な特徴は、
- 複数都道府県にまたがる営業体制を前提としている
- 申請書の提出先は本店所在地を管轄する地方整備局
- 書類の整備や審査範囲が広く、確認事項が多い
全国的に事業を展開する企業や、将来的に営業所を増やす予定のある会社は、大臣許可が適しています。
4.許可の種類と業種ごとの考え方
許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
これらは下請契約の金額や元請としての責任範囲により区分されますが、
「大臣許可・知事許可」とは別の区分です。
つまり、
- 一般建設業(知事許可)
- 特定建設業(知事許可)
- 一般建設業(大臣許可)
- 特定建設業(大臣許可)
というように、縦(一般・特定)と横(大臣・知事)で組み合わさる仕組みです。
大臣・知事の違いは営業所の数と所在地によるもので、工事規模や資金力による判断ではありません。
5.許可換えの必要があるケース
次のような場合には、「許可換え」(知事許可から大臣許可への切替)が必要になります。
- 他県に新たに営業所を設けた
- 県外に支店を登記した
- 他県の営業所で請負契約を行うようになった
許可換えを怠ると、無許可営業とみなされるリスクがあります。
新たな営業所を設ける際には、事前に行政庁へ確認することが大切です。
6.まとめ:自社の営業範囲を見据えた許可取得を
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは、営業範囲の広さと管理機関の違いにあります。
県内で完結する事業なら知事許可、県をまたいで営業するなら大臣許可が必要です。
許可の区分を誤ると、将来の拡大や入札参加資格に影響することもあります。
事業計画に合わせて、適切な許可区分を選びましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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