建設業の許可は、**「特定建設業許可」「一般建設業許可」**の2区分があります。
両者の違いは、元請が下請業者に発注する金額の規模によって決まります。


1.建設業許可の基本的な考え方

建設業法では、建設工事を29業種に区分し、それぞれの業種ごとに「特定」または「一般」の許可を取得します。
どちらの許可が必要となるかは、元請として発注する下請契約の金額によって判断します。


2.特定建設業許可とは

特定建設業許可は、元請として下請に大きな金額で発注する場合に必要です。

  • 各下請契約の請負代金額が 5,000万円以上(建築一式は 8,000万円以上)

特定建設業許可を取得するには、次のような要件が求められます。

  • 監理技術者を配置できる体制であること
  • 経営業務の管理責任者を有していること
  • 自己資本や財務内容が健全であること

この許可は、主に大規模な公共工事や民間工事を元請として請け負う際に必要となります。


3.一般建設業許可とは

一般建設業許可は、比較的規模の小さい工事を行う場合に必要です。

  • 各下請契約の請負代金額が 5,000万円未満(建築一式は 8,000万円未満)

一般建設業許可の特徴は次のとおりです。

  • 専任技術者は、2級施工管理技士などでも可
  • 財務要件は特定許可より緩やか
  • 自社施工や中小規模の元請工事が中心

多くの事業者がこの一般許可からスタートし、事業拡大にあわせて特定許可を取得しています。


4.区分の早見表

比較項目一般建設業許可特定建設業許可
下請契約金額の基準5,000万円未満(建築一式8,000万円未満)5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)
主な技術者専任技術者(2級施工管理技士等)監理技術者(1級施工管理技士等)
財務要件緩やか厳格
主な立場中小元請・下請大規模元請

5.許可の選び方と実務上の注意点

  1. 請け負う工事の規模を確認すること
     自社が元請として下請に出す契約金額をもとに判断します。
  2. 監理技術者の確保
     特定許可を取得するには、資格者の確保と配置計画が不可欠です。
  3. 契約単位で判断すること
     金額の基準は「1件ごとの下請契約」で判断し、合算ではありません。

6.まとめ

  • 許可区分の判断は、各下請契約の金額で決まる。
  • **5,000万円未満(建築一式8,000万円未満)**なら一般建設業許可。
  • **5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)**なら特定建設業許可。
  • 将来の工事規模に合わせて、適切な許可を検討することが重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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