
1.建設業許可で求められる「経営の安定性」
建設業の許可を受けるためには、単に資金力や技術者の資格だけでなく、会社としての経営体制が適正であることが求められます。
「適正な経営体制」とは、経営を継続的・安定的に行える仕組みが整っていることを指します。
具体的には、経営業務の管理責任者の設置、専任技術者の配置、誠実性、財産的基礎や金銭的信用といった各要件を満たしている必要があります。
2.経営業務の管理責任者の設置
建設業の許可を受ける会社には、経営業務を適正に管理できる責任者を置かなければなりません。
この責任者は、建設業の経営に関して一定の経験を有していることが条件です。
法人では常勤の役員が、個人事業主では本人または支配人などが該当します。
経験年数や対象工事の種類などは、申請する業種ごとに細かく定められており、経営経験が証明できる書類を提出することが求められます。
3.専任技術者の配置
次に必要なのが、各営業所に専任の技術者を配置することです。
専任技術者とは、建設工事の種類ごとに必要な資格や実務経験を持つ人のことです。
たとえば土木工事業であれば、1級土木施工管理技士などの国家資格者が該当します。
専任技術者は、技術的な管理を行う立場であり、営業所に常勤していることが前提となります。
4.誠実性の要件
経営体制の適正さを判断するうえで、「誠実性」も欠かせません。
これは、建設業法や関係法令に違反した経歴がないこと、反社会的勢力と関係がないことなどを意味します。
過去に重大な法令違反や不正行為がある場合、許可が拒否されることもあります。
つまり、経営者の倫理観やコンプライアンス意識が、建設業許可の基礎といえます。
5.財産的基礎・金銭的信用
建設業は、請負契約の履行に一定の資金力を必要とします。
そのため、自己資本が500万円以上あること、またはそれと同等の資金調達能力があることが求められます。
これは、工事途中での資金不足や債務不履行を防ぐためのものです。
自己資本の金額は、決算書や預金残高証明書などの書類で確認されます。
6.組織体制・社内管理の整備
さらに、許可を維持していくためには、社内での適正な管理体制が整っていることも重要です。
例えば、帳簿の記録・保管、契約書や請書の整備、社会保険・労働保険の加入などが挙げられます。
また、現場の安全管理や下請業者への指導も経営体制の一部です。
これらが継続的に運用されていることが、安定した経営を支える要素になります。
7.まとめ
「適正な経営体制」とは、単なる書類上の条件ではなく、会社として責任をもって事業を運営するための基盤を整えることです。
経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、誠実な経営姿勢、十分な財務基盤、社内管理の徹底など、どれもが相互に関連しています。
これらを整備しておくことで、建設業許可の取得だけでなく、長期的に信頼される企業経営につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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