1.専任技術者の役割

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を配置することが求められます。
専任技術者とは、建設工事に関して一定の知識や経験を持ち、工事の品質や安全を確保できる立場の人を指します。
この人が営業所に常勤していることで、会社として適正な技術管理体制が整っていると判断されます。

専任技術者は、営業活動や工事契約の段階で技術的な判断を行う中心的な存在です。
そのため、単なる「名義貸し」ではなく、実際にその営業所で働き、日常的に技術的助言や指導ができる状態である必要があります。


2.専任技術者の資格要件

専任技術者になるためには、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 国家資格を有する者
     例:1級または2級施工管理技士、建築士、電気工事士など
  • 10年以上の実務経験を有する者
     建設工事の種類に応じて、継続的な実務経験が求められます。
  • 許可を受けようとする建設業に関する学歴+実務経験を有する者
     専門学校や大学で建設関連を専攻したうえで、一定年数の実務経験を積んでいる場合にも認められます。

業種によって求められる資格や経験の内容は異なり、土木一式工事・建築一式工事・専門工事などそれぞれに判断基準があります。
たとえば「建築一式工事」であれば、建築士または施工管理技士が代表的な資格です。


3.「常勤」の要件と注意点

専任技術者は、原則として営業所に常勤していることが求められます。
ここでいう常勤とは、「その営業所を主たる勤務場所とし、他の職務と兼ねていない状態」を指します。

  • 他社に雇われている
  • 自営業を兼業している
  • 他県の営業所と兼任している

これらの場合は、常勤と認められないことがあります。
また、社会保険や給与支払い記録などで勤務実態を確認されることが一般的です。
一時的な在籍ではなく、継続的にその営業所の技術管理を行っていることが重要です。


4.一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可の場合は、専任技術者として資格または10年以上の実務経験があれば足ります。
一方、特定建設業許可では、より高度な管理能力が求められ、1級施工管理技士等の上位資格が必要です。
これは、特定建設業者が下請けに対して5,000万円(建築一式工事は8,000万円)を超える工事を発注できるため、技術的責任も重くなるからです。


5.よくある誤解と確認ポイント

専任技術者の要件でよくある誤解に、「資格があればどの業種でもなれる」というものがあります。
実際には、資格ごとに対応できる業種が細かく定められています。
たとえば電気工事士の資格を持っていても、「管工事業」の専任技術者にはなれません。

また、実務経験を証明する場合は、契約書・請求書・工事写真などの継続的な資料が必要です。
建設業許可の審査では、経験年数や工事内容を裏付ける資料が重視されるため、日ごろから書類を整理しておくことが重要です。


6.まとめ

専任技術者は、建設業許可の中でも営業所の信頼性と技術力を示す中核的存在です。
資格や経験を備えているだけでなく、常勤して実務を行っていることが不可欠です。
会社の技術体制を整えるうえで、早い段階から人材確保と証明書類の準備を進めることが、スムーズな許可取得につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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