
1 軽微な建設工事の基本的な考え方
建設業許可制度では、すべての工事に許可が必要というわけではありません。
一定の小規模な工事であれば、許可を持っていない業者でも受注することができます。このような工事を 「軽微な建設工事」 と呼び、建設業法で具体的に金額基準が定められています。
軽微な建設工事の位置づけは、建設業許可を必要とするラインを明確にする役割を持っています。許可の取得を検討する事業者にとって、自社の工事規模がどこに該当するのかを判断するための重要な基準となります。
2 軽微な建設工事の金額基準
軽微な建設工事に該当するかどうかは、以下の2つの基準で判断します。
(1)建築一式工事以外の工事
税込500万円未満 の工事(材料費を含む)は軽微な工事とされます。
電気工事・管工事・内装仕上工事など、建築一式工事に該当しないほとんどの工種がこの基準で判断されます。小規模な修繕や設備交換などの工事は、この基準に該当するケースが一般的です。
(2)建築一式工事の場合
建築一式工事は規模が大きくなりやすいため、別の基準が定められています。
次のいずれかに該当する場合は軽微な工事とされます。
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満(材料費を含む)
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅(住宅用の建物)
建築一式工事は性質上、大規模工事と軽微工事の差が大きいため、このように2つの基準で判断されます。
3 軽微な建設工事であっても注意すべき点
軽微な建設工事に該当するからといって、どのような工事でも自由に行えるわけではありません。以下の点は特に注意が必要です。
(1)専門工事の資格や届出が必要な場合がある
電気工事、解体工事、高圧ガス関連工事など、工事の種類によっては建設業許可とは別に資格・届出・登録が必要になる場合があります。軽微な工事であっても、法律上の要件が別途課されているケースがあるため、工事内容に応じた法令確認が欠かせません。
(2)元請の要請により許可取得が求められることがある
大手ゼネコンや公共工事では、軽微な工事のみを行う場合でも、取引先の内部基準により許可を持っていることを条件とするケースがあります。
実務においては、許可を取得していないことが取引機会の損失につながる可能性もあるため、事業規模が拡大するタイミングで許可取得を検討する企業も多く見られます。
(3)継続的に受注する場合は許可取得が現実的
年間を通じて500万円近い工事を繰り返し受注する場合、許可を取得した方が取引の幅が広がり、元請企業からの信頼性も高まります。
許可取得により、事業の成長に必要な案件に取り組みやすくなるというメリットもあります。
4 軽微な工事と許可取得の判断ポイント
許可を取得すべきかどうかは、工事金額だけでなく、将来の事業展開を踏まえて判断する必要があります。特に次の点は重要です。
- 受注したい案件の金額帯
- 元請企業の要件や取引方針
- 今後の事業規模の見通し
- 工事の種類と必要な資格・届出の有無
軽微な工事のみを扱うつもりでも、顧客からの依頼や新たな取引先の紹介により、より高額の工事を求められる場面が出てくることがあります。許可取得は、将来のビジネス機会を広げるための選択肢として有力です。
5 まとめ
軽微な建設工事とは、建設業許可を必要としない範囲として法律で定められた工事を指します。
建築一式工事以外は500万円未満、建築一式は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅 が基準となります。
ただし、軽微な工事であっても資格や届出が必要な場合があり、取引先から許可取得を求められることもあります。
事業の成長や取引先の要望を踏まえ、適切なタイミングで許可取得を検討することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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