1.専任技術者(営業所技術者等)とは何か

建設業許可制度では、各営業所ごとに技術的な管理を担う者を配置することが求められています。
一般に「専任技術者」と呼ばれていますが、行政上は**営業所技術者等(営業所専任技術者)**として整理されています。

この制度は、建設工事が高度な専門性と安全管理を要する業務であることから、
技術的な判断を行える者が営業所に常時関与している体制を確保する目的で設けられています。


2.「専任」とはどういう状態を指すのか

専任技術者に求められる「専任性」とは、単に名簿上に名前があることでは足りません。
行政実務では、次の点が重視されます。

  • 当該営業所に常勤していること
  • 専らその職務に従事していること
  • 他の営業所や他社で、専任性を要する職務を兼ねていないこと

兼業や他法人の役員就任がある場合でも、常勤性・専従性が実態として確保されているかが個別に確認されます。


3.専任技術者の役割

営業所技術者等は、現場に常駐する主任技術者・監理技術者とは異なり、営業所において次のような役割を担います。

  • 請負契約が適正に締結されているかを、技術的観点から確認すること
  • 契約内容が適正に履行されるよう、現場技術者を技術面で支援すること

工事品質の確保やトラブル防止の観点から、営業所における技術的な中核として位置づけられています。


4.専任技術者になるための要件

専任技術者の要件は、大きく次の2つに分かれます。

(1)国家資格等による要件

一定の国家資格等を有している場合、その資格に対応する建設業種について専任技術者になることができます。

資格と業種の対応関係は法令で定められており、資格があれば無条件に全業種で認められるわけではありません。


(2)実務経験による要件

資格がない場合でも、一定期間以上の実務経験があれば専任技術者として認められることがあります。

一般的には、

  • 10年以上の実務経験
  • または、学歴と実務経験の組み合わせ

といった整理がされています。

ただし、重要なのは工事内容が申請業種と一致しているかという点です。
工事名や肩書ではなく、実際に行っていた業務内容が審査対象となります。


5.実務経験証明で注意すべきポイント

実務経験による申請では、次の点で不備が生じやすくなります。

  • 業種に該当しない工事内容が含まれている
  • 経験期間の連続性が説明できない
  • 元請・下請などの立場が不明確
  • 契約書や請求書などの客観資料が不足している

単に年数を満たすだけでは足りず、第三者が確認できる形での立証が必要です。


6.営業所との関係性も重要

専任技術者は営業所ごとに配置する制度であるため、

  • 勤務場所が営業所と一致しているか
  • 雇用関係や役員関係が明確か
  • 常勤性を否定する事情がないか

といった点も、あわせて確認されます。

技術要件だけでなく、人的配置として合理的かどうかが審査される点は見落とせません。


7.まとめ

専任技術者(営業所技術者等)は、建設業許可において最も判断が分かれやすい要件の一つです。

資格や年数だけで判断されるものではなく、

  • 専任性・常勤性
  • 実務内容との一致
  • 営業所との関係性

総合的に確認されます。

事前に要件を整理し、立証資料を整えておくことが、円滑な許可取得につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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