
建設業を営む事業者にとって、事業の承継は経営上の大きな節目となります。
親族内承継、従業員への承継、事業譲渡や会社の再編など、事業形態が変わる場面では、建設業許可をどのように引き継ぐかが重要な検討事項となります。
こうした事業承継を円滑に行うため、建設業法では事業承継認可制度が設けられています。
この制度を活用することで、一定の要件を満たす場合には、建設業許可を前提とした形で事業を引き継ぐことが可能となります。
制度が設けられた背景
従来、建設業の事業を他者に引き継ぐ場合、事業譲渡や法人の合併・分割などが行われると、原則として新規で建設業許可を取得し直す必要がありました。
この場合、許可が下りるまで工事を請け負えない期間が生じ、事業の継続性や取引関係に影響が出ることが課題とされてきました。
事業承継認可制度は、こうした問題を解消し、事業の実態を維持したまま承継を可能にする仕組みとして整備された制度です。
事業承継認可制度の概要
事業承継認可制度とは、
建設業の事業そのものが一体として承継される場合に、行政庁の認可を受けることで、許可を引き継ぐことができる制度です。
認可を受けた場合、承継後の事業者は、許可業種や許可の有効期間などについて、一定の範囲で承継前の許可を引き継ぐことになります。
対象となる主な承継形態
制度の対象となる主なケースは、次のとおりです。
1.事業譲渡
建設業を営む事業者が、事業を他の個人または法人に譲渡する場合
2.相続
個人事業主が死亡し、相続人が建設業の事業を承継する場合
3.法人の合併・分割
会社分割や合併により、建設業の事業が承継される場合
いずれも、名義のみの変更ではなく、
建設業の事業が実質的に引き継がれていることが前提となります。
申請時期の違いと注意点
事業承継認可では、承継形態ごとに申請時期が異なります。
・事業譲渡、合併、分割の場合
承継の効力が発生する前に、あらかじめ認可を受ける必要があります。
・相続の場合
被相続人の死亡後、30日以内に認可申請を行います。
この点を誤ると、制度が利用できなくなる可能性があるため、承継スケジュールと許可手続を事前に整理しておくことが重要です。
承継後の許可番号の取扱い
承継後に使用する許可番号は、承継の相手方の状況によって異なります。
例えば、
・許可業者から無許可業者へ承継する場合
・許可業者同士で承継する場合
では、許可番号の引継ぎや選択の取扱いが異なります。
一律に「許可番号が引き継がれる」とは限らない点に注意が必要です。
認可を受けるための要件
事業承継認可は、単なる形式的な手続ではありません。
承継後の事業者が、建設業許可の要件を満たしていることが前提となります。
具体的には、人的要件(常勤役員等、営業所技術者等)、財産的要件、誠実性などについて、承継後の体制で確認が行われます。
まとめ
建設業許可の事業承継認可制度は、事業を継続しながら円滑に承継を行うための重要な制度です。
一方で、承継形態ごとの申請時期や要件、書類の整合性など、実務上の確認事項は多く、慎重な対応が求められます。
事業承継を検討する際には、早い段階で制度の内容を把握し、計画的に準備を進めることが重要といえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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