
建設業許可を取得・維持するうえで、「営業所」の考え方は極めて重要です。
営業所の理解を誤ると、専任技術者の配置違反や許可要件不備として指摘される可能性があります。
本記事では、建設業法における営業所の定義と、実務上の判断ポイントを整理します。
建設業法における営業所とは
建設業法における営業所とは、本店又は支店、もしくは常時、建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所を指します。
ここで重要なのは、登記の有無や事務所の規模ではなく、請負契約に関する意思決定や契約行為が恒常的に行われているかという点です。
営業所に該当するかどうかの判断基準
営業所該当性は、次のような業務が常態として行われているかで判断されます。
- 建設工事の見積書を作成している
- 入札・受注に関する判断を行っている
- 請負契約書の内容を決定し、締結している
- 発注者との契約交渉を行っている
これらが一時的・補助的ではなく、継続的に行われている場合、営業所に該当します。
営業所に該当しない代表例
次のような場所は、原則として営業所には該当しません。
- 工事現場の仮設事務所
- 現場管理のみを行う詰所
- 資材置場や倉庫
- 契約締結権限のない連絡拠点
これらは、あくまで施工や管理を目的とする場所であり、請負契約の締結を常時行う実体がないためです。
自宅・小規模事務所でも営業所になるのか
自宅や小規模なオフィスであっても、請負契約の締結等を常時行っていれば営業所に該当します。
逆に、規模が大きくても契約行為を行っていなければ、営業所とは認められません。
外形ではなく実態で判断される点が、実務上の重要なポイントです。
営業所と専任技術者の関係
建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置することが要件とされています。
そのため、
- 実質的には営業所なのに、営業所として届出していない
- 営業所が複数あるにもかかわらず、専任技術者が不足している
といった状態は、許可要件違反となるおそれがあります。
営業所該当時の届出に関する注意点
営業所に該当する事務所は、営業所として適切に届出を行う必要があります。
一方で、営業所に該当しない場所を、形式的に営業所として届出することも認められていません。
実態と届出内容が一致しているかどうかは、行政庁が重視する確認ポイントの一つです。
実務で特に注意すべきポイント
営業所判断では、次の点が総合的に確認されます。
- 契約締結権限者が常駐しているか
- 見積・契約書類の作成場所はどこか
- 対外的に営業拠点として表示しているか
- 書面上の届出内容と実態に乖離がないか
営業所は、書類上ではなく実態で判断されることを前提に整理する必要があります。
営業所の理解が許可維持につながる
営業所の考え方は、建設業許可制度の基礎部分です。
曖昧な理解のまま運用すると、後から是正指導や不利益処分につながるおそれがあります。
日常業務の実態を踏まえ、営業所に該当するかどうかを正しく整理することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月6日建設業許可における営業所の考え方
お役立ちコラム2026年2月5日機械器具設置工事業を取得するうえでの請負関係確認について
お役立ちコラム2026年2月4日元請負人は許可業者でなければならないのか
お役立ちコラム2026年2月3日一括下請負の禁止とは何か






