建設業を営む上で、「請負契約」は単なる書類手続きではありません。工事の内容・金額・工期・責任の所在を明確にするための、法的にも実務的にも非常に重要な取り決めです。今回は、請負契約がなぜ必要なのか、その意義と注意点についてわかりやすく解説します。

請負契約とは何か

請負契約とは、受注者(建設業者)が一定の仕事を完成させることを約束し、発注者がその対価として報酬を支払うことを内容とする契約です。建設業法第19条では、この契約に関するルールが細かく定められており、口頭ではなく必ず書面(または電磁的記録)で締結することが義務付けられています。

書面による契約が義務付けられている理由

口頭での約束だけでは、後になって「言った・言わない」のトラブルが発生しやすくなります。建設工事は金額も大きく、工期も長期にわたることが多いため、契約内容を書面で明確にしておくことが双方にとっての保護になります。

建設業法第19条では、以下の事項を請負契約書に記載することが義務付けられています。

  • 工事内容
  • 請負代金の額
  • 工事着手・完成の時期
  • 請負代金の支払時期・方法
  • 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担に関する定め
  • 遅延損害金・違約金その他の損害金に関する定め など

無契約・口頭契約のリスク

書面での契約を怠った場合、建設業法第19条に基づく行政指導・処分を受けるリスクがあるほか、以下のような実務上のトラブルにもつながります。なお、同条には罰則規定はありませんが、国土交通大臣または都道府県知事から指示処分を受ける可能性があり、指示処分に従わない場合は営業停止処分や許可取り消し処分に至るケースもあります。

① 追加工事の費用請求ができない
口頭で「追加でやっておいて」と言われた工事について、後から費用を請求しようとしても証拠がなければ認められないケースがあります。

② 工期遅延の責任が不明確になる
誰の責任で工期が遅れたのかが不明確になり、損害賠償をめぐる争いに発展することがあります。

③ 許可行政庁による指導・処分の対象になる
建設業者として、適切な契約書の作成・保管は法令上の義務です。書面契約の不備は、立入検査などで指摘を受ける原因にもなります。

まとめ

請負契約書は、発注者と受注者の双方を守るための重要な法的文書です。建設業法第19条は、工事の規模・金額にかかわらず、すべての建設工事に適用されます。工事の大小にかかわらず、契約内容を書面で明確にする習慣を持つことが、安全で適正な建設業の運営につながります。不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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