
建設業許可を受けている業者は、毎事業年度が終了するごとに事業年度終了届を提出する義務があります。この届出は建設業法で定められており、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないとされています。この4ヶ月という期限は任意ではなく法律で決められているものであり、提出する側の都合で延ばすことはできません。ここでいう4ヶ月とは日数ではなく暦の月で数えるもので、例えば3月31日決算であれば7月31日まで、12月31日決算であれば4月30日までというように、決算日の属する月から4ヶ月後の同日までに提出するという意味になります。
なぜ決算後4ヶ月以内に提出するのか
事業年度終了届は単なる形式的な届出ではなく、許可業者の営業実態と経営状況を行政庁へ報告するための制度です。提出する書類には、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表などが含まれており、これらはすべて決算が確定しなければ作成できません。そのため、決算確定後に帳簿整理や申告を行い、必要書類を整えたうえで提出する期間として、事業年度終了後4ヶ月以内という期限が定められています。なお、4ヶ月という理由が条文に説明されているわけではなく、法律で4ヶ月以内と定められている制度であり、その期間内に決算内容を整理して報告する義務があるという位置付けになります。
提出していないと次の手続ができない
事業年度終了届を提出していない場合、更新申請、変更届、業種追加などの手続を進めることができません。建設業許可では、過去の届出がすべて提出されていることが前提になっているため、1期でも未提出があると先の申請が止まります。実務では、更新の直前になって未提出が見つかり、まとめて作成するケースも多く見られます。事業年度終了届は毎年確実に出しているかどうかが許可維持の基本になります。
税務申告とは別の期限なので注意
よくある勘違いとして、税務申告の期限と同じと思っているケースがあります。法人の申告期限は原則2ヶ月以内、個人の確定申告は3月15日までですが、建設業の事業年度終了届はこれとは別制度であり、**必ず事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。**税務申告が終わっていても届出を出していなければ未提出扱いになるため注意が必要です。
まとめ
事業年度終了届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが法律で定められている届出です。この4ヶ月という期間は、決算確定後に財務諸表や工事経歴書などを整理し、許可業者の営業実態を行政庁へ報告するために設けられている期限です。期限を過ぎると更新や変更などの手続に支障が出るため、建設業許可を維持するためには毎年確実に提出することが重要になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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