機械器具設置工事業は、建設業許可の中でも業務内容や契約形態が分かりにくく、申請時に確認事項が多い業種です。
特に重要になるのが、実際に行っている業務が「請負工事」として整理できるかどうかという点です。

本記事では、機械器具設置工事業を取得する際に確認されやすい請負関係について、実務上のポイントを整理します。


1 機械器具設置工事業の基本的な位置づけ

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て、据付け、解体、移設等を行う工事を指します。

対象となるのは、生産設備、搬送設備、各種プラント設備など、建設工事として設置される機械器具です。

ただし、機械器具であればすべてが機械器具設置工事業に該当するわけではありません。
機械の種類や設置内容によっては、電気工事業、管工事業、電気通信工事業等に区分される場合があります。


2 業種区分と請負関係が重視される理由

機械器具設置工事業の申請では、「どの業種に該当する工事か」とあわせて、どのような請負関係で工事を行っているかが確認されます。

その理由は、単なる作業補助や人員提供では、建設工事の請負とは評価されないためです。

実際の申請では、

  • 元請・下請の関係があるか
  • 工事としての責任範囲が明確か
  • 労務提供や派遣ではないか

といった点が総合的に見られます。


3 請負工事として整理するための基本要素

請負工事として説明するためには、次の点が重要になります。

工事内容・範囲が明確であること
設置対象となる機械、施工内容、工期などが特定されている必要があります。

完成を目的とした契約であること
作業の一部を補助するだけでなく、工事の完成に向けた一定の責任を負っていることが重要です。

契約の実質が請負であること
契約名や精算方法だけで一律に判断されるものではありませんが、日当・人工精算の場合には、
指揮命令下の労務提供と誤解されないよう、工事範囲や責任の所在を明確にしておく必要があります。


4 業種区分で特に注意すべき点

機械器具設置工事業では、業種区分の整理が不十分なまま申請すると、施工実績として認められないことがあります。

例えば、

  • 建築物内の通常の空調設備工事 → 管工事業に区分される場合
  • 電気設備と一体となった機械設置 → 電気工事業に該当する場合

など、機械器具設置工事業に該当するかどうかは、工事内容ごとに判断されます。


5 保守・点検業務との区別

機械器具の保守・点検・メンテナンスのみを行っている場合、それ自体は建設工事に該当しないと整理されることがあります。

設置工事と保守業務が混在している場合には、「設置工事として請け負った部分」と「役務提供にあたる部分」を区分して説明できるようにしておくことが重要です。


6 まとめ

機械器具設置工事業の許可取得では、実際の業務内容に加えて、請負関係と業種区分の整理が重要なポイントになります。

工事を行っている事実があっても、請負工事として説明できなければ、実務経験や施工実績として評価されない可能性があります。

申請前に、契約内容・工事範囲・業種区分を整理しておくことが、円滑な許可取得につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。


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