元請負人と建設業許可の基本的な考え方

建設工事における「元請負人」とは、発注者から直接、建設工事の完成を請け負う事業者を指します。
工事全体の統括、工程管理、下請負人との調整など、工事の中心的な役割を担う立場です。

元請負人になる場合、必ず建設業の許可が必要なのかという点は、実務上よく問題になります。
この点は、「元請であるかどうか」ではなく、請け負う工事の内容と金額によって判断されます。


許可が必要となる工事金額の基準

建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」とし、これを超える場合に建設業の許可が必要とされています。

建築一式工事
 1件あたり 1,500万円(税込)以上
 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事
 1件あたり 500万円(税込)以上

ここでいう金額は、消費税および地方消費税を含んだ金額で判断されます。


材料支給がある場合の注意点

発注者から材料の支給を受けて工事を行う場合、その材料の市場価格や運送費等を請負金額に加算して判断します。

請負代金の名目上の金額だけを見て「500万円未満だから不要」と判断すると、実態では許可が必要となるケースもあるため注意が必要です。


契約を分割している場合の考え方

同一の建設工事について、契約を複数に分割して請け負っている場合でも、原則として 請負代金は合算して判断されます。

形式上は複数契約であっても、実質的に一体の工事と判断されれば、許可要否の判断も合算額で行われます。
ただし、工事内容や発注経緯等に照らし、正当な理由がある場合は例外とされることもあります。


元請負人が無許可でもよいケースと注意点

請負金額が軽微な建設工事の範囲内であれば、元請負人であっても無許可で工事を請け負うこと自体は可能です。

ただし、注意すべき点があります。

建設業許可の要否は、
「自社で施工するかどうか」ではなく、
「建設工事の完成を請け負う契約の当事者かどうか」

によって判断されます。

たとえ実際の施工をすべて下請に任せていたとしても、発注者と直接、工事完成を約する契約を締結していれば、元請負人として扱われます。

単なる紹介や媒介にとどまり、契約当事者にならない場合は、別途その実態に応じた整理が必要です。


実務で問題になりやすいポイント

実務では、次のような点で誤解が生じやすくなります。

・名義だけ元請になっているケース
実態と契約内容が一致していない場合、無許可営業と判断されるおそれがあります。

・業種区分の誤り
請け負っている工事がどの建設業種に該当するかを誤ると、必要な許可を欠く結果になります。

・将来的な金額増加の見落とし
当初は軽微工事でも、追加工事等で金額が基準を超えることがあります。


まとめ

元請負人だからといって、直ちに建設業の許可が必要になるわけではありません。
しかし、請負金額・工事内容・契約の実態によっては、許可が必須となります。

特に元請として工事を受注する場合には、「契約当事者は誰か」「金額は税込でいくらか」「工事は一体か」
といった点を、事前に整理して判断することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・見解に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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