
建設業許可を受けている個人事業主が、事業拡大や信用力向上のために法人化することはよくあります。
しかし、個人から法人になった場合、許可が自動的に法人へ移るわけではありません。
現在の制度では、一定の手続きを行うことで許可を承継できる場合がありますが、
何も手続きをしなければ、法人は無許可の状態となります。
本記事では、個人から法人になったときの許可の取扱いについて、制度と実務の整理に基づいて解説します。
個人と法人は別の許可主体
建設業許可は、申請者ごとに与えられる許可です。
そのため、
- 個人事業主として取得した許可
- 法人として取得する許可
は別のものとして扱われます。
法人を設立しただけでは許可は引き継がれず、法人として建設業を行う場合は、原則として何らかの手続きが必要になります。
承継認可を受ければ許可を引き継げる場合がある
現在の建設業法では、事業承継に関する制度が設けられており、
- 事業譲渡
- 合併
- 分割
- 相続
などの場合には、事前に認可を受けることで許可を承継できる仕組みがあります。
個人から法人へ移行するいわゆる「法人成り」も、個人と法人との間で事業譲渡を行う形をとることで、承継認可の対象になる場合があります。
ただし、
- 事前に申請が必要
- 要件を満たす必要がある
- 行政庁の認可が必要
となるため、簡単に自動承継されるものではありません。
承継を使わない場合は新規申請になる
承継認可を利用しない場合は、
- 個人 → 廃業届提出
- 法人 → 新規許可申請
という流れになります。
この方法を取る場合、注意しないと
- 許可の空白期間ができる
- 無許可営業になる
可能性があります。
そのため実務では、
- 法人の許可を先に取得する
- その後に個人を廃業する
という順序で進めることが多くなります。
法人でも要件を満たす必要がある
承継認可を使う場合でも、新規申請の場合でも、法人として許可要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
個人で満たしていたとしても、法人で満たしていなければ許可は認められません。
特に注意が必要なのは、
- 経管を誰にするか
- 専技を誰にするか
- 資本金・残高証明
- 常勤性
などの点です。
個人の廃業届が必要になる場合もある
法人で許可を取得したあと、個人の許可を残したままにしておくと、
- 更新案内が届く
- 行政から確認が来る
ことがあります。
そのため通常は、
- 個人の廃業届提出
- 標識の撤去
- 帳簿保存
などの手続きを行います。
承継認可を使う場合でも、効力発生日や営業主体の整理が必要になるため、事前にスケジュールを決めて進めることが重要です。
まとめ
個人から法人になった場合は、
- 許可は自動では引き継がれない
- 承継認可を使えば引き継げる場合がある
- 承継を使わない場合は新規申請になる
- 法人として要件を満たす必要がある
- 空白期間を作らない順序が重要
という点を理解しておく必要があります。
法人成りはよくある手続きですが、許可との関係を誤ると無許可営業になる可能性があります。
早めに準備し、制度に沿って進めることが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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