建設業許可を受けている個人事業主が、事業拡大や信用力向上のために法人化することはよくあります。
しかし、個人から法人になった場合、許可が自動的に法人へ移るわけではありません。

現在の制度では、一定の手続きを行うことで許可を承継できる場合がありますが、
何も手続きをしなければ、法人は無許可の状態となります。

本記事では、個人から法人になったときの許可の取扱いについて、制度と実務の整理に基づいて解説します。


個人と法人は別の許可主体

建設業許可は、申請者ごとに与えられる許可です。

そのため、

  • 個人事業主として取得した許可
  • 法人として取得する許可

は別のものとして扱われます。

法人を設立しただけでは許可は引き継がれず、法人として建設業を行う場合は、原則として何らかの手続きが必要になります。


承継認可を受ければ許可を引き継げる場合がある

現在の建設業法では、事業承継に関する制度が設けられており、

  • 事業譲渡
  • 合併
  • 分割
  • 相続

などの場合には、事前に認可を受けることで許可を承継できる仕組みがあります。

個人から法人へ移行するいわゆる「法人成り」も、個人と法人との間で事業譲渡を行う形をとることで、承継認可の対象になる場合があります

ただし、

  • 事前に申請が必要
  • 要件を満たす必要がある
  • 行政庁の認可が必要

となるため、簡単に自動承継されるものではありません。


承継を使わない場合は新規申請になる

承継認可を利用しない場合は、

  • 個人 → 廃業届提出
  • 法人 → 新規許可申請

という流れになります。

この方法を取る場合、注意しないと

  • 許可の空白期間ができる
  • 無許可営業になる

可能性があります。

そのため実務では、

  • 法人の許可を先に取得する
  • その後に個人を廃業する

という順序で進めることが多くなります。


法人でも要件を満たす必要がある

承継認可を使う場合でも、新規申請の場合でも、法人として許可要件を満たす必要があります。

主な要件は次のとおりです。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険に加入していること

個人で満たしていたとしても、法人で満たしていなければ許可は認められません。

特に注意が必要なのは、

  • 経管を誰にするか
  • 専技を誰にするか
  • 資本金・残高証明
  • 常勤性

などの点です。


個人の廃業届が必要になる場合もある

法人で許可を取得したあと、個人の許可を残したままにしておくと、

  • 更新案内が届く
  • 行政から確認が来る

ことがあります。

そのため通常は、

  • 個人の廃業届提出
  • 標識の撤去
  • 帳簿保存

などの手続きを行います。

承継認可を使う場合でも、効力発生日や営業主体の整理が必要になるため、事前にスケジュールを決めて進めることが重要です。


まとめ

個人から法人になった場合は、

  • 許可は自動では引き継がれない
  • 承継認可を使えば引き継げる場合がある
  • 承継を使わない場合は新規申請になる
  • 法人として要件を満たす必要がある
  • 空白期間を作らない順序が重要

という点を理解しておく必要があります。

法人成りはよくある手続きですが、許可との関係を誤ると無許可営業になる可能性があります。

早めに準備し、制度に沿って進めることが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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