建設業許可を取得している業者が営業所を他の都道府県へ移転する場合、単なる住所変更では済まないことがあります。
移転の内容によっては、変更届ではなく許可換え新規申請が必要になるため注意が必要です。

ここでは、都道府県をまたぐ移転時の取扱いについて整理します。


許可は営業所の所在地で管轄が決まる

建設業許可は、営業所の所在地によって

・1つの都道府県のみ → 知事許可
・2つ以上の都道府県 → 大臣許可

に区分されます。

そのため、主たる営業所を他の都道府県へ移転すると、許可行政庁が変わるため、単なる変更届では対応できません。


他の都道府県へ移転した場合は許可換え新規になる

例えば

愛知県知事許可

岐阜県へ主たる営業所を移転

この場合は

・変更届ではなく
・移転先の都道府県知事に対して新たに申請

を行う必要があります。

この手続きは

許可換え新規申請

と呼ばれます。

通常の新規申請と同様に

・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
・誠実性
・欠格要件

などを改めて確認されます。


廃業届は原則不要

許可換え新規の場合、

現在受けている許可は
新しい許可を受けた時点で効力を失います。

そのため

・廃業届を提出する必要はない
・許可番号は引き継がれない
・新しい許可番号になる

という取扱いになります。

ここを誤解して、先に廃業届を出してしまうと許可が空白になる可能性があるため注意が必要です。


大臣許可へ変更になるケース

移転によって営業所の配置が変わる場合は、大臣許可が必要になることがあります。

愛知県知事許可

本店を岐阜へ移転
愛知にも営業所を残す

この場合

2都道府県に営業所があるため

大臣許可へ許可換え新規

となります。

この場合も変更届では対応できません。


同一都道府県内の移転との違い

同じ県内での移転なら

・変更届で対応可能
・許可番号は継続

ですが、

都道府県をまたぐ移転は

・許可行政庁が変わる
・許可の種類が変わる可能性がある

ため、扱いが大きく異なります。


移転前に確認すべき事項

移転する前に必ず確認すべき点

1.移転先の都道府県
2.営業所の数
3.知事許可か大臣許可か
4.経営業務管理責任者の常勤性
5.専任技術者の配置
6.社会保険加入状況

これらを整理しないまま移転すると

・許可換えができない
・営業できなくなる
・再申請が必要

というリスクがあります。


まとめ

他の都道府県へ営業所を移転する場合は、単なる変更届ではなく

許可換え新規申請が必要になるのが原則です。

特に

・知事許可のまま他県へ移転
・複数県に営業所を設置
・大臣許可へ変更

などの場合は手続きが大きく変わるため、移転前に要件を確認しておくことが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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