建設業許可を取得している業者が営業所を増やす場合、単に事務所を借りればよいわけではなく、変更届出や許可区分の見直しが必要になることがあります。
営業所の新設は、許可の有効性や技術者の配置にも関係するため、制度を正しく理解して進めることが重要です。


営業所とは何か

建設業法における営業所とは、建設工事の請負契約の締結に関する実体的な業務を行う拠点をいいます。

具体的には次のような行為を行う場所です。

  • 見積りの作成
  • 入札への参加
  • 契約の締結
  • 受注交渉

単なる連絡所、倉庫、資材置場などは営業所には該当しません。

営業所に該当する場合は、許可制度上の手続が必要になります。


営業所を新設する場合の基本手続

営業所を新設する場合は、内容により手続が異なります。

同一都道府県内で営業所を増やす場合

この場合は営業所の新設に関する変更届出 を提出します。

主な届出事項

  • 営業所の所在地
  • 営業所名称
  • 営業所技術者等の配置
  • 令3条の使用人の有無

営業所に該当する場合は、その営業所ごとに要件を満たす技術者を配置する必要があります。


他の都道府県に営業所を設ける場合

この場合は重要な変更となります。

もともと知事許可の場合

  • 一つの都道府県のみ → 知事許可
  • 二以上の都道府県に営業所 → 大臣許可

という区分になるため、

許可換え新規申請が必要になります。

単なる変更届では済みません。


営業所ごとに営業所技術者等が必要

建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。

  • 本店に1名
  • 支店に1名

それぞれ必要になります。

営業所技術者等は、

  • 常勤であること
  • 専任性があること

が求められます。

ただし一定の条件を満たす場合には、主任技術者等との兼任が認められる場合もあります。


令3条の使用人が必要になる場合

営業所で契約締結などの権限を持つ者がいる場合、その営業所には令3条の使用人を置く必要があります。

  • 支店長
  • 営業所長
  • 契約締結権限を持つ管理者

この場合は

  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

などの提出が必要になります。


営業所新設で注意する点

営業所を増やす場合は、次の点で問題になることが多いです。

技術者が配置できない

営業所技術者等が確保できないと営業所として認められません。

大臣許可になることを知らない

県外に営業所を設けると許可区分が変わります。

実体のない営業所

  • 看板だけ
  • 自宅のみ
  • 倉庫のみ

このような場合は営業所と認められない可能性があります。

社会保険との整合性

営業所を増やすと

  • 従業員数
  • 社会保険加入
  • 雇用関係

との整合性も確認されます。


まとめ

営業所の新設は単なる住所追加ではなく、

  • 許可区分の変更
  • 営業所技術者等の配置
  • 使用人の届出
  • 許可換え新規

などに関係する重要な手続です。

特に他県に営業所を設ける場合は大臣許可になる可能性があるため、事前に制度を確認してから進める必要があります。

営業所を増やす計画がある場合は、許可制度との関係を整理してから手続を行うことが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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