建設業許可において、「営業所」が適正に設置されているかどうかは、許可の可否を左右する重要な確認事項です。
営業所が自己所有か賃貸かによって、提出書類や確認の視点に違いが生じるため、正しく理解しておく必要があります。

本記事では、営業所の自己所有と賃貸の区別について、実務上の判断ポイントを整理します。


建設業許可における営業所とは

建設業法における営業所とは、
本店または支店その他、常時、建設工事の請負契約に関する見積り・入札・契約締結等の実体的な業務を行う場所を指します。

また、本店や支店については、常時契約締結を行っていない場合であっても、
他の営業所を指導・監督するなど、建設業の営業に実質的に関与している場合には営業所に該当します。

単なる作業場所や名義だけの所在地では足りず、営業活動の実態があるかどうかが重視されます。


自己所有の営業所とは

自己所有の考え方

自己所有の営業所とは、申請者本人(法人または個人)が所有する建物を営業所として使用しているケースをいいます。

実務上の確認ポイント

自己所有の場合、主に次の点が確認されます。

・建物の所有者が申請者本人であること
・営業所として実際に使用されていること
・居住用建物の場合でも、業務スペースが明確に区分されていること

所有者と使用者が一致しているため、使用権限の確認が比較的明確である点が特徴です。


賃貸の営業所とは

賃貸の考え方

賃貸の営業所とは、第三者から建物または部屋を借り、営業所として使用しているケースをいいます。

実務上の確認ポイント

賃貸の場合は、次の点が特に重視されます。

・賃貸借契約書などにより、申請者が使用できることが確認できること
・営業所としての使用が可能であること(使用権原)
・実際に建設業の営業活動が行われている実態があること

契約名義については、
原則として申請者名義であることが望ましいものの、申請者が当該場所を営業所として使用できることを説明できれば足りるとされています。
具体的な取扱いは行政庁ごとに異なるため注意が必要です。


自宅兼営業所の場合の注意点

自己所有・賃貸いずれの場合でも、自宅兼営業所とするケースは少なくありません。

この場合、次の点が確認されます。

・生活空間と業務空間が明確に分かれていること
・机、電話、書類保管場所などが業務用として整っていること
・対外的な営業活動が実際に行われていること

形式ではなく、実態として営業所と認められるかどうかが判断の基準となります。


自己所有と賃貸で有利・不利はあるのか

自己所有か賃貸かによって、建設業許可の可否が直接左右されることはありません。

重要なのは、

・営業所としての実態があるか
・継続して使用できる権限が確認できるか
・提出書類と現況に矛盾がないか

といった点です。


行政庁が重視する本質的な視点

営業所確認において行政庁が最も重視するのは、名ばかりの営業所ではないかという点です。

・実態のない所在地ではないか
・他社と共用し、管理実態が不明確ではないか
・建設業の営業拠点として機能しているか

自己所有か賃貸かは形式にすぎず、適正な営業体制が確保されているかどうかが本質的な判断基準です。


まとめ

営業所の自己所有と賃貸の違いは、確認書類や説明方法に影響しますが、判断の軸は共通しています。

「営業所としての実態があり、正当に使用できるか」

この点を意識して整えておくことが、建設業許可の取得・更新において重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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