
建設業法では、工事の種類や施工体制に応じて、技術者配置や施工管理の考え方が整理されています。
その中で、特定の専門工事については、施工技術が画一的で、施工の技術上の管理の効率化を図ることができる工事として、特別な位置づけがされています。
これが特定専門工事です。
特定専門工事は、すべての専門工事が対象となる制度ではありません。
法令により、対象となる工事が限定的に定められている点が大きな特徴です。
特定専門工事の制度趣旨
特定専門工事の制度は、施工内容が高度に定型化され、専門分業が確立している工事について、施工管理の重複や非効率を避けることを目的としています。
現場全体の施工管理は元請側で一体的に行い、下請は専門的な施工に専念する。
このような体制が前提となる工事について、合理的な整理が図られています。
特定専門工事として定められている工事
特定専門工事として認められている工事は、政令により次の2つに限定されています。
1 型枠の組立てに関する工事
大工工事またはとび・土工・コンクリート工事に該当する工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事が対象です。
ここで注意すべき点は、型枠工事全般が対象となるわけではないということです。
対象となるのは、あくまでコンクリート打設に用いる型枠の組立てに限定されており、施工手順や品質管理が一定程度画一化されていることが前提となります。
2 鉄筋工事
もう一つが鉄筋工事です。
鉄筋工事についても、工事名だけで自動的に特定専門工事に該当するわけではありません。
- 鉄筋の加工・組立が専門分業として確立していること
- 作業工程や品質管理方法が定型化されていること
- 元請が現場全体の施工管理を一体的に行っていること
こうした実態が伴っている場合に、特定専門工事として整理されます。
実務上の注意点
特定専門工事の判断では、工事名や契約書の表現だけでなく、実際の施工体制や管理状況が重視されます。
名目上は型枠工事や鉄筋工事であっても、元請が施工管理を行っていない、または工事内容が定型化されていない場合には、
特定専門工事として認められないことがあります。
制度の趣旨を踏まえ、実態に即した整理を行うことが重要です。
まとめ
特定専門工事は、施工技術が画一的で、施工管理の効率化が可能な工事として、政令により限定的に認められている制度です。
対象となるのは、コンクリート打設に用いる型枠の組立て工事と鉄筋工事のみであり、形式ではなく実態に基づいて判断される点が、この制度の大きな特徴です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月12日特定専門工事とは何か
お役立ちコラム2026年2月11日建設業許可に必要な専任技術者とは
お役立ちコラム2026年2月10日建設業許可の事業承継認可制度とは
お役立ちコラム2026年2月9日附帯工事について






