
建設業許可の取得や更新において、行政庁が重視する確認事項の一つが営業所の確認調査 です。
営業所の確認調査とは、申請書に記載された営業所について、建設業法上の「営業所」としての実態が備わっているか を確認するために行われる調査を指します。
形式的に住所が存在するだけでは足りず、実際に建設業の営業活動が行われているか が判断のポイントになります。
建設業法における営業所の位置づけ
建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為を常時行う事務所 をいいます。
また、契約行為を直接行わない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導・統括を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している本店や支店については、営業所に該当すると整理されています。
登記の有無や建物の規模ではなく、営業活動の実態があるかどうか が判断基準となります。
営業所の確認調査が行われる場面
営業所の確認調査は、次のような場面で行われます。
- 建設業許可の新規申請
- 許可の更新、業種追加
- 営業所の新設や移転に伴う届出
- 行政庁が必要と判断した場合
これらの調査は、行政庁が有する 報告徴収・立入検査の権限 に基づいて実施されます。
確認調査で確認される主なポイント
1.営業所としての独立性
営業所が他の法人や自宅、倉庫などと併設されている場合、業務スペースが明確に区分され、独立して使用されているか が確認されます。
名目だけの営業所や、実体のない間借り状態と判断されると、営業所として認められない可能性があります。
2.人の配置体制
営業所には、営業所ごとの専任技術者(営業所技術者等)が、常勤かつ専任で配置されていることが求められます。
また、支店などの従たる営業所では、請負契約の見積、入札、契約締結等を担う責任者として「令3条の使用人」を置き、届出が求められるのが一般的です。
3.業務実態を示す設備・資料
営業所内に、次のような実体があるかも確認されます。
- 業務用の机、パソコン、電話
- 見積書、契約書、請求書などの業務書類
- 郵便物の受取や対外的な使用実態
契約実務を行っている拠点であるか が重要な判断軸となります。
実務上よくある指摘例
営業所の確認調査では、次のような点が問題になりやすい傾向があります。
- 専任技術者が常駐していない
- 営業活動の実態が確認できない
- 他法人との区別が不明確
- 書類上のみ存在する営業所
これらは、事前に体制や環境を整理することで、多くの場合は回避が可能です。
まとめ
営業所の確認調査は、建設業許可制度の根幹に関わる重要な確認手続き です。
営業所は単なる所在地ではなく、建設業の営業活動が実際に行われている拠点 として評価されます。
申請や届出の前に、人の配置、業務実態、物理的な環境を整理しておくことが、円滑な許可取得・維持につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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