
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、特定建設業の許可を受けた業者には、一般建設業よりも重い義務が課されています。
特定建設業は、大規模工事を元請として受注し、多くの下請業者を使う立場になるため、下請保護や施工管理を徹底する必要があるからです。
特定建設業の義務を理解していないと、指導・監督処分の対象になることもあります。
ここでは、特定建設業者に課されている主な義務を整理して解説します。
1 特定建設業が必要になる場合
特定建設業許可が必要になるのは、元請として工事を受注し、下請に出す金額が一定以上になる場合です。
現在の基準は次のとおりです。
- 下請契約の総額が 5,000万円以上
- 建築一式工事の場合は 8,000万円以上
この金額以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業許可が必要になります。
そして特定建設業者になった場合は、下請保護や施工管理について厳しい義務を守る必要があります。
2 下請代金の支払義務
特定建設業者には、下請業者を保護するための支払ルールがあります。
特定建設業者が注文者となる一定の下請契約では、
下請負人から引渡しの申出があった日から50日以内に、できる限り短い期間で支払期日を定めなければなりません。
また、支払方法についても
- 長期手形の使用
- 不当に遅い支払期日
- 一方的な支払条件
などは禁止されています。
元請としての立場を利用して、下請を圧迫することは認められていません。
3 施工体制台帳・施工体系図の作成義務
特定建設業者が元請となり、下請契約の総額が
- 5,000万円以上
- 建築一式は8,000万円以上
となる場合には、
- 施工体制台帳
- 施工体系図
を作成する義務があります。
これは、
- 元請・下請の関係
- 技術者の配置
- 工事の管理体制
を明確にするための書類です。
これを作成していない場合は、監督処分の対象になることがあります。
※公共工事では別の基準が適用される場合があります。
4 監理技術者の配置義務
特定建設業者が元請として工事を行い、下請契約総額が
- 5,000万円以上
- 建築一式は8,000万円以上
となる場合には、監理技術者を配置する必要があります。
監理技術者は、
- 下請工事の施工管理
- 技術的な統括
- 品質確保
を行う責任者です。
さらに、請負代金額が
- 4,500万円以上
- 建築一式は9,000万円以上
となる工事では、監理技術者を専任で配置する必要があります。
技術者配置違反は、営業停止などの重い処分につながるため注意が必要です。
5 適正な下請契約を行う義務
特定建設業者には、下請契約についても厳しいルールがあります。
禁止されている例
- 不当に低い請負金額
- 契約書を作成しない
- 一方的な契約変更
- 不当なやり直し指示
- 支払遅延
特定建設業は、下請業者を守る責任を負う許可といえます。
元請として工事を行う場合は、契約内容・支払条件・施工管理を適正に行う必要があります。
6 特定建設業は責任が重い許可
特定建設業は
- 大規模工事を受注できる
- 元請として仕事ができる
というメリットがありますが、その分
- 支払義務
- 技術者配置義務
- 台帳作成義務
- 下請保護義務
など、一般建設業より厳しいルールが課されています。
許可を取得した後も、許可を維持するための管理が非常に重要になります。
特に元請中心の会社は、特定建設業の義務を正しく理解しておくことが必要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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