建設業許可申請では、申請書に記載した営業所が実際に存在し、継続して使用されている営業拠点であることを確認されます。その確認資料のひとつとして重要になるのが、営業所の写真です。営業所写真は、単に建物があることを示すだけではなく、その場所で建設業の営業を行う実態があるかを見てもらうための資料になります。

1 営業所写真が求められる理由

 建設業許可では、営業所の所在地や使用状況、事務所としての実態が確認対象になります。申請書に住所を書いただけでは足りず、その場所が実際に営業所として機能していることを示す必要があります。

 そのため、営業所写真では次のような点が見られます。

申請した所在地に営業所があるか
入口や表示から事業所として確認できるか
内部に事務スペースとしての実態があるか

 写真が不十分だと、所在地の確認や営業実態の確認ができず、補正や追加提出を求められることがあります。

2 どのような写真を準備するか

 営業所写真として一般に求められやすいのは、外観、入口付近、内部の写真です。許可業者で更新や変更届に関係する場合には、許可票の状況を確認されることもあります。

 まず必要になるのは、建物全体や営業所の位置が分かる外観写真です。建物のどこに営業所があるのかが分かるように撮ることが大切です。

 次に、入口付近の写真も重要です。商号や屋号、表札、案内表示など、第三者が見て営業所と分かる状態になっているかが確認しやすくなります。入口に何の表示もないと、申請した営業所かどうかが分かりにくくなります。

 さらに、営業所内部の写真も必要です。机、椅子、電話、パソコン、書類棚、事務用品などがあり、事務所として使用していることが分かる状態で撮影するのが基本です。単なる空き部屋のように見える写真や、生活スペースに見える写真では、営業所の実態が伝わりにくくなります。

3 ビル内の営業所で注意したい点

 営業所がビルやテナント内にある場合は、室内写真だけでは足りないことがあります。建物入口、フロア案内、テナント表示、集合郵便受けなど、その建物の中に営業所が存在することが分かる写真も準備しておくと安全です。

 特に、ビルの共用部分しか見えない、室内扉に表示がない、郵便受けに商号表示がないといった場合は、所在地の確認がしにくくなります。申請先によって求め方は異なりますが、第三者が見て場所を特定できるかという視点でそろえると不足が出にくくなります。

4 撮影時の注意点

 営業所写真は、内容が正確に伝わるように撮ることが大切です。暗くて見えにくい写真、ピントが合っていない写真、必要部分が切れている写真では確認資料として弱くなります。

 また、撮影時には次の点を意識したいところです。

写真は鮮明に撮る
名称表示や入口部分が読めるようにする
内部は事務所として使用中であることが分かる状態にする
できるだけ新しい時点の状態を示す

 申請先によっては、撮影日の記載や、建物の権利関係に関する資料との整合も見られます。賃貸物件であれば賃貸借契約書、自己所有であれば登記事項証明書など、写真以外の資料とのつながりも意識しておくと安心です。

5 よくある補正例

 営業所写真で補正になりやすいのは、必要な写真が欠けている場合です。たとえば、外観しかない、内部しかない、入口表示が写っていないといったケースです。

 また、内部写真が生活空間に見える場合も注意が必要です。自宅兼事務所であっても、事務所部分として独立して使用していることが分かる見せ方が大切になります。生活用品が前面に出ていたり、事務スペースとしての設備が見えなかったりすると、営業所性の説明が弱くなることがあります。

 ビル内営業所では、室内写真はあるのに建物入口や郵便受け表示がなく、場所の特定ができないという不足も起こりやすいです。申請書に書いた所在地と写真の内容がきちんと結びつくか、提出前に見直しておく必要があります。

6 まとめ

 営業所写真は、建設業許可申請において営業所の実在と使用実態を示す重要な資料です。外観、入口、内部を基本に、ビル内営業所では建物入口やテナント表示なども含めて、所在地と営業実態が分かるように準備することが大切です。

 写真そのものは簡単な資料に見えますが、不足や写り方によっては補正の原因になります。申請書類を整える段階で、誰が見ても営業所と分かるかという視点で確認しておくと、手続きが進めやすくなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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