
建設業許可は取得すれば終わりではなく、取得後も法令を守って事業を行うことが義務付けられています。
違反行為があった場合は、指導・監督処分の対象となり、重い場合は営業停止や許可取消しになることもあります。
ここでは、建設業許可に関して注意すべき主な違反行為を整理します。
1.無許可営業
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うことは禁止されています。
許可が不要とされる軽微な工事は次のとおりです。
- 建築一式工事 1件1,500万円未満
- その他の工事 1件500万円未満
これを超える工事を請け負う場合は許可が必要です。
無許可営業は重大な違反となり、監督処分や刑事責任の対象となる可能性があります。
2.名義貸し
許可を持っている業者が、許可を持っていない者に名義を貸して工事をさせることは禁止されています。
例
- 許可業者名義で契約するが施工は別会社
- 許可を使わせるだけで実態がない
- 実際の施工を無許可業者が行う
名義貸しは重大違反とされ、
- 営業停止
- 許可取消し
などの処分につながる可能性があります。
3.虚偽申請
許可申請や変更届で、事実と異なる内容を提出することは禁止されています。
例
- 実務経験を偽る
- 専任技術者が常勤していない
- 経営業務の管理責任者の経験を偽る
- 財産的基礎を偽る
虚偽申請が判明すると
- 許可取消し
- 欠格要件該当
- 新規許可不可
となる可能性があります。
4.事業年度終了届・変更届を提出しない
許可取得後には、継続的な届出義務があります。
主な届出
- 事業年度終了届(毎年)
- 変更届(役員・所在地・資本金など)
- 更新申請(5年ごと)
事業年度終了届は事業年度終了後4か月以内に提出が必要です。
未提出のまま放置すると
- 指導
- 監督処分
- 更新手続に支障
となる可能性があります。
5.標識を掲示しない
許可業者は営業所に許可票を掲示する義務があります。
掲示が必要な場所
- 主たる営業所
- 従たる営業所
- 発注者から直接請け負った現場
掲示しない場合は
- 指導
- 監督処分
の対象になります。
6.重い処分につながる違反
次のような行為は重い処分になる可能性があります。
- 無許可営業
- 名義貸し
- 虚偽申請
- 不正行為
- 欠格要件該当
監督処分には
- 指示処分
- 営業停止
- 許可取消し
があります。
許可取消しになると、一定期間は再取得できません。
まとめ
建設業許可は取得よりも取得後の管理が重要です。
注意するポイント
- 無許可営業をしない
- 名義貸しをしない
- 虚偽申請をしない
- 届出を期限内に出す
- 許可票を掲示する
許可は維持できなければ意味がありません。
日常の管理が最も重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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