建設業許可は取得すれば終わりではありません。許可を受けた後も、法律で定められた要件を継続して満たしている必要があります。要件を満たさなくなった場合や法令違反があった場合には、行政庁から 許可取消し処分 を受けることがあります。許可取消しは建設業法第29条に基づく処分であり、営業の継続に直接影響するため、内容を正しく理解しておくことが重要です。

 建設業許可の取消しにはいくつかの原因がありますが、多くは 要件を満たさなくなった場合 または 不正や違反があった場合 に発生します。許可は取得時だけ審査されるものではなく、取得後も継続して条件を満たしていることが前提となっています。日常の管理を怠ると、意図せず取消しにつながることもあるため注意が必要です。


許可取消しには種類がある

 許可の取消しには 違反や要件欠如による取消し廃業届提出による取消し の二種類があります。廃業届による取消しは手続上のものですが、問題になるのは違反や要件不足による取消しです。特に、許可取得後に条件を満たさなくなった状態を放置していると、監督処分を経て取消しとなる可能性があります。

 建設業許可は取得した時点で終わりではなく、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、社会保険加入などの要件を継続して満たしていることが必要です。変更があった場合には届出を行い、常に許可要件を維持しておくことが重要です。


欠格要件に該当した場合

 建設業法では、一定の欠格要件に該当する者は許可を受けることができません。刑罰を受けた場合、暴力団関係者に該当した場合、不正な手段で許可を取得した場合、営業停止処分に違反した場合などは欠格要件に該当します。許可取得後にこれらに該当した場合は 許可取消しの対象 となり、取消し後は一定期間、新たに許可を取得することができません。

 欠格要件は役員や支配人などにも適用されるため、人事変更があった場合には注意が必要です。知らないうちに要件に該当していたというケースもあるため、定期的な確認が重要になります。


許可要件を満たさなくなった場合

 許可取得後も 経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・社会保険加入 などの要件を維持しなければなりません。退職や変更によりこれらの要件を満たさなくなった場合は、指導や監督処分の対象となり、改善されない場合には取消しに至ることがあります。

 すぐに取消しになるとは限りませんが、行政からの指導を放置すると処分が重くなる可能性があります。変更があった場合は速やかに届出を行い、必要に応じて後任を配置することが重要です。


虚偽申請や不正行為

 申請時や変更届で虚偽があった場合は重大な違反となります。実務経験の虚偽記載、工事経歴の水増し、名義貸し、書類の偽造 などは不正の手段による許可取得と判断され、許可取消しの対象となる可能性があります。

 不正による取消しの場合は処分が重く、取消し後に一定期間許可を取得できない欠格期間が生じます。軽い気持ちで書類を作成すると大きな影響が出るため、申請内容は正確に記載する必要があります。


届出を出さない場合のリスク

 建設業許可は取得後も 事業年度終了届・変更届・更新申請 などの提出が必要です。これらを提出しない場合、直ちに取消しになるとは限りませんが、行政指導に従わず放置すると監督処分の対象となり、営業停止や許可取消しにつながる可能性があります。

 特に事業年度終了届は毎年必要となるため、忘れずに提出することが重要です。取得後の管理を適切に行うことが、許可を維持するための基本となります。


許可取消しになるとどうなるか

 許可取消しを受けると、建設業許可を前提とした工事を受注することができなくなります。公共工事への参加ができなくなるだけでなく、元請業者からの信用にも影響します。また、取消し後は一定期間新たに許可を取得できないため、事業継続に大きな支障が出る可能性があります。

 許可取消しは最も重い行政処分の一つであり、日常の管理を適切に行うことが重要です。


まとめ

 建設業許可は 取得より維持が重要な制度 です。許可要件を継続して満たすこと、必要な届出を期限内に行うこと、不正な申請をしないこと、行政庁の指導に従うことが許可取消しを防ぐための基本となります。日常的に状況を確認し、変更があれば速やかに対応することが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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