
住所を確認するための資料は、
経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人の住民票を提出します。
住民票は謄本と抄本があり、
・謄本は住民票に記載されている家族全員分
・抄本は指定した本人1名分
です。
建設業許可で使用するのは本人だけで構わないので、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人の抄本を取得して下さい。
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