住民票の住所と異なる場合

 会社の都合で単身赴任している場合などがこれにあたりますが、この場合は住民票だけだと遠隔地に住んでいるように見えて、営業所に常勤していることが判断できません。

 このような場合は、実際に住んでいる居所のアパートなどが別途あるはずなので、アパートの賃貸借契約書などを併せて提出します。居所が営業所の近くに確認できれば、常勤性があると判断されるケースがあります。都道府県等によって扱いが異なりますので、事前に確認が必要です。

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吉田哲朗
吉田哲朗