
住民票の住所と異なる場合
会社の都合で単身赴任している場合などがこれにあたりますが、この場合は住民票だけだと遠隔地に住んでいるように見えて、営業所に常勤していることが判断できません。
このような場合は、実際に住んでいる居所のアパートなどが別途あるはずなので、アパートの賃貸借契約書などを併せて提出します。居所が営業所の近くに確認できれば、常勤性があると判断されるケースがあります。都道府県等によって扱いが異なりますので、事前に確認が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年6月23日建設業就業者の現状とは?(課題と展望を考える)
お役立ちコラム2025年6月22日建設業の倒産
お役立ちコラム2025年6月21日女性が活躍する建設業界 (多様性が拓く新たな可能性)
お役立ちコラム2025年6月20日建設業界は日本の縮図 〜変化と課題を映す鏡〜
