住所を確認するための資料は、

 経営業務の管理責任者専任技術者令3条の使用人の住民票を提出します。

住民票は謄本抄本があり、

謄本は住民票に記載されている家族全員分

抄本は指定した本人1名分

です。

 建設業許可で使用するのは本人だけで構わないので、経営業務の管理責任者専任技術者令3条の使用人抄本を取得して下さい。

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吉田哲朗
吉田哲朗