
社会保険加入の事実を確認するために
以下のいずれかを提出します。
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定書通知書のコピー
・健康保険・厚生年金の支払済保険料領収書のコピー
なお、個人事業主で社会保険未加入の場合は提出不要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月16日一般建設業許可と特定建設業許可の違い
お役立ちコラム2025年12月15日大臣許可と知事許可の違い
お役立ちコラム2025年12月14日建設業許可の目的とは
お役立ちコラム2025年12月13日CPDとは?建設業における重要性と実務での活用ポイント







