1.事業年度終了届の役割

建設業者は、毎事業年度終了後 4か月以内に「事業年度終了届」を提出 する義務があります。
この届出は、会社の財務状況や工事実績を行政に報告するためのもので、建設業許可を維持するために欠かせない手続きです。

2.経営事項審査(経審)との関係

公共工事を受注する場合には 「経営事項審査(経審)」の受審が必須 です。
経審は、客観的な評価基準に基づいて業者の経営力・技術力を数値化し、入札参加資格の有無や受注可能規模を判断する制度です。

3.経審用の財務諸表が必要な理由

事業年度終了届に添付する決算書は、税務申告や会社法に基づく一般的な財務諸表です。
しかし、経審では公共工事に適した評価を行うため、建設業法に基づく「経審用の財務諸表」 を作成しなければなりません。

  • 建設業売上と兼業売上を分けて表示する
  • 資産区分を審査基準に合わせて整理する

このように、通常の決算書だけでは経審評価に適さないため、専用の様式に作り直す必要があるのです。

4.公共工事を行わない建設業者との違い

すべての建設業者が経審用の書類を作るわけではありません。

  • 公共工事を受注する建設業者
     → 経審を受けるために「経審用の財務諸表」を作成し、経営状況分析結果通知書を取得します。
  • 一般建設業許可で公共工事を行わない建設業者
     → 経審を受ける必要がないため、通常の決算書で事業年度終了届を提出すれば足ります。

5.実務上の注意点

将来的に公共工事を受注する可能性がある場合には、早めに経審を意識した財務諸表を整備することが望ましい です。
経審の点数は入札参加資格や工事規模を左右するため、財務諸表の段階から正しく区分・記載することが重要になります。

6.まとめ

  • 事業年度終了届はすべての建設業者に必要
  • 経審を受ける場合は「経審用財務諸表」が必須
  • 民間工事のみの業者は通常の決算書で足りる

つまり、公共工事を受注するか否かが、書類作成の分岐点となるのです。

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