建設業の事業を進める際、建設業許可があればすべての工事が行えるわけではありません。
特に 専門性の高い工事 については、建設業許可とは別に、法律で定められた 個別登録・資格制度 が存在します。
本記事では、建設業許可と併せて理解しておきたい「付随する資格・登録制度」について整理します。


1.建設業許可とは別に必要となる資格・登録制度の考え方

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うための「事業者としての資格」です。
一方、工事内容によっては 安全性確保・専門技術・設備基準 が求められる分野があり、それらは個別法に基づく登録制度として運用されています。

建設業許可を取得しただけでは着手できない工事があるため、「どの工事にどんな資格が必要なのか」 を理解しておくことが重要です。


2.代表的な付随資格① 解体工事事業登録(解体)

概要

解体工事を行う場合、建設業許可の有無にかかわらず、都道府県知事への 「解体工事業の登録」 が義務付けられています(建設リサイクル法)。

対象となる工事

  • 建物の解体
  • 工作物の撤去
  • 内装解体(規模による)

注意点

  • 解体工事業の建設業許可(解体工事業)を持っていれば登録は不要
  • 許可がなく500万円未満の解体工事を行う場合は登録が必要
  • 監理技術者・専任技術者の配置要件は建設業と共通

3.代表的な付随資格② 電気工事業の登録(電気工事)

概要

電気工事を行う場合、「電気工事業法」に基づき、
一般電気工事業者登録 または みなし登録 の手続きが必要です。

対象となる工事

  • 低圧電気工事
  • 高圧・特別高圧の電気工事(電気主任技術者・電気工事士の配置が必要)

注意点

  • 電気工事士資格を持つ従業員の選任が必要
  • 建設業許可(電気工事業)とは別制度
  • 登録していないと、たとえ請負金額500万円未満でも電気工事は扱えない

4.代表的な付随資格③ 管工事関連の資格制度

管工事では以下の資格・届出が必要となるケースがあります。

給水装置工事事業者指定

水道法に基づき、各市町村の水道事業者が行う「給水装置工事事業者」の指定制度。

下水道排水設備工事責任技術者

自治体の下水道条例に基づく資格。
排水設備工事を行う場合に必須。

浄化槽工事業者(保守点検・清掃・工事)

浄化槽法に基づく登録制度。


5.代表的な付随資格④ とび・足場関連の資格

足場組立や高所作業に関する工事では、労働安全衛生法に基づく講習・資格が必要です。

足場の組立て等作業主任者

玉掛技能講習

フルハーネス特別教育

これらは建設業許可とは直接関係ありませんが、実務上、現場に入るために必須となる資格です。


6.その他の主な付随資格・登録制度

消防設備工事業(消防法)

  • 消防設備士・消防設備点検資格者など
  • 消火設備・警報設備の工事に必須

産業廃棄物収集運搬業許可

  • 建設現場から廃棄物を運ぶ場合に必要
  • 建設業許可とは完全に別制度

建築物石綿含有建材調査者

  • 令和5年10月から義務化
  • 解体・改修前の事前調査に必須

登録電気工事業者(高圧・特高)

  • 高圧電気設備に関する専門工事

7.まとめ:建設業許可だけでは扱えない分野が多い

建設業許可はあくまで 工事を請け負うための基本資格 であり、工事ごとに個別法で指定された「登録制度」や「業務独占資格」が多数存在します。

建設業者として業務の幅を広げるためには、工事内容に応じて 必要な許認可・資格を整理し、計画的に取得することが重要 です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
経営業務の管理責任者

建設業29業種に対応
金看板取最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗