建設業許可は取得して終わりではなく、継続的に適切な手続きを行うことが前提となっています。更新・変更・年度報告など、多岐にわたる届出を確実に進めておかなければ、許可の維持ができない場合もあります。ここでは、許可取得後に必要となる代表的な手続きを整理します。


1.許可の更新申請(5年ごと)

建設業許可は 5年間の有効期間 が設定されており、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
更新期限を過ぎると許可は失効 するため、更新準備は早めに着手することが重要です。

【更新で確認される主な内容】

  • 経営業務管理責任体制が維持されているか
  • 専任技術者が適切に配置されているか
  • 財務要件(自己資本等)が保たれているか
  • 決算報告が毎年提出されているか

更新は「許可の再審査」に近い位置づけであり、要件が満たされていなければ更新できないこともあります。


2.変更届出(事業内容・役員・技術者 など)

許可取得後は、一定の変更が生じた際に届出義務があります。
届出が必要な事項は多く、提出期限も短いため注意が必要です。

【主な変更事項と目安の期限】

  • 商号・所在地の変更 …… 30日以内
  • 役員変更 …… 30日以内
  • 経営業務管理責任者の変更 …… 30日以内
  • 専任技術者の変更 …… 変更後すみやかに
  • 事業年度終了後の決算 … 4か月以内(決算変更届)

特に、専任技術者の退職を放置することは重大リスクとなり、不在期間が長いと行政庁から指導・聴聞を受ける可能性があります。


3.決算変更届(事業年度ごとに提出)

すべての許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が義務です。
この届出は、更新審査でも確認される重要な資料となるため、遅延は避けなければなりません。

決算変更届の主な構成

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 変更届出書

届出が複数年未提出のまま更新期を迎えると、更新手続きが進まず許可が失効することもあります。


4.経営事項審査(必要な場合)

公共工事を請け負うために必要な手続きで、毎年の審査・申請が必要となります。
審査では工事実績、技術者数、財務内容など幅広い項目が評価されます。

経営事項審査は任意ですが、国・地方公共団体の工事を受注する場合は不可欠です。


5.社会保険加入状況の維持

許可審査・更新では必ず 社会保険加入状況が確認されます。
建設業では、従業員の雇用形態によって加入すべき保険が明確に決められています。

【主なポイント】

  • 法人は原則すべて社会保険適用
  • 個人事業主でも、従業員を雇用していれば雇用保険加入が必須
  • 社会保険未加入や不整合は、更新審査で大きな指摘対象

社会保険は行政庁が最重要視する項目の一つであり、許可維持において欠かせません。


6.営業年度終了後の報告(必要な場合)

業種・自治体によっては、年度ごとの工事実績などの報告が求められるケースがあります。
特に、解体工事業登録などを併せている場合は、別途報告義務が設定されていることがあります。


7.許可維持のための内部管理体制の整備

許可取得後の行政庁の確認では、次の点が重視されます。

  • 要件に該当する役員・技術者が在籍しているか
  • 適正な労務・安全体制を整備しているか
  • 社会保険・税務の履行状況は適正か
  • 契約や請負体制が法令に沿っているか

特に、人事の変動や組織変更で要件が欠けた状態を放置することは大きなリスクとなります。変更時は速やかに届出し、要件を回復する体制を整えておくことが重要です。


まとめ

建設業許可を維持するためには、更新・変更届・決算報告など、毎年必ず行うべき手続きが存在します。
いずれか一つでも遅れや不備があると、更新不能や指導の対象となることがあります。

許可取得後は、事業運営と並行して、法令に基づく各種手続きを確実に行う体制づくりが不可欠です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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